クリニック開業のために親子間借入を検討している方へ
クリニック開業をしたいと思われている方の中には、資金の調達に困っているという方も少なくないでしょう。会社の開業においてもある程度の資金がかかることと同様にクリニックも一つの会社になりますから、ある程度の資金を準備しておく必要があります。
例えばかかる費用として挙げられるのが建物です。クリニックを開業する時は診療する場所を購入または賃貸しなければなりません。居抜き物件を購入する時においては自分の理想の状態とは異なることが多いですから、改装工事が必要な時もあります。また、経営が順調になるまでにはある程度の時間がかかります。確かに周囲にクリニックがない地域では開業したと同時に多くの患者さんが利用してくれる可能性もありますが、競合などが周囲にいるというケースでは地域の人から信頼を得るまでに時間がかかるケースもあります。そのため、ある程度の期間利用者が少なくても持ちこたえられるように運転資金を準備しなければなりません。
また、開業をする診療科目においても開業予算は異なります。例えば内科の開業モデルでは開業予算は凡そ8000万円から9000万円になります。比較的低価格で開業ができる皮膚科においても4000万円から5000万円ほど必要な開業モデルも存在しています。開業を検討されている多くの方は全ての資金を自分で準備するのではなく、ローンなどを利用して借りる方が多いです。しかし、ローンを利用したくない方で親御さんに資産がある方の中には親子間借入をするという人も少なくありません。
親子間借入とは子供から親、親から子供でお金の貸し借りをすることになります。実際に一度は親からお金を借りたことがある方もいるのではないでしょうか。しかし、親子間借入においてはいくつかの注意点があります。注意点がある理由としてはクリニック開業資金は安価ではないからです。おやつを購入するためにお金を借りた、食事代をおごってもらったというレベルの金額ではありません。その注意点の一つとして挙げられるのが贈与税です。贈与税とは主に個人から財産をもらった時にかかる税金です。法人から資産を貰う時には贈与税ではなく所得税がかかります。一方で親などの個人においては110万円以上の金額を一年間で受け取った時には贈与税が発生します。では贈与とならないためにどのようなことをすればいいのでしょうか。
親子間借入が贈与として扱われないようにするためには
親子間借入でクリニック開業を検討している方は、贈与として扱われないように取り決めをしなければなりません。たとえば金銭消費貸借契約書を作成することになります。金銭消費貸借契約書とはお金の貸し借りが行われたことを証明する契約書です。書き方としてはパソコンや手書きなどで作成することができます。作成をする際のポイントとしては借りるお金の金額や利息、返済期間まで明確に記載をして作成をすることです。作成をしたら印紙などを貼り付けます。そしてコピーを作成して、原本を貸してくれた親に渡し、借りた方はコピーを所有します。
金銭消費貸借契約書を作成したら利子を決めます。例えば無利子への貸し出し、少額の利子で借りる場合、借りる方へ利益が生じることになりますから、贈与税が発生する場合があります。そのため、適切な利子を設定して金銭消費貸借契約を結ぶ必要があるでしょう。また、返済が完済する期間を設定しなければなりません。基本的には80歳までが限度とされています。それでは、81歳では贈与税がかかるということではありません。例えば完済期間を100歳とすると、生存しない可能性が高く、また月々の返済の額も少なくなるため借り主が有利になります。このようなことを防ぐために常識的な年齢での返済期日を決定しなければなりません。
このように親子間借入をする時には様々な注意点があります。当然ではありますが、知識に関して素人の方が個人で作成をすると贈与税が発生してしまう可能性は少なくないため、専門家である税理士さんなどに相談をしましょう。
開業サポートを受けたい人へ
開業サポートをしてくれる業者があることを知っている方もいるのではないでしょうか。開業にはお金に関することだけでなく様々なことを決めなければなりません。先程も述べたように物件の選択などです。また、開業をする方の中には実際に不安を抱えている方もいるでしょう。実際に開業をするということはそのクリニックを経営しなければなりません。
今まで開業をしたことがない方の多くは経営に携わる方は少ないです。医療の技術なども求められますが、同時に経営の知識も求められるため、開業前になるべく知識を付けて自分のクリニックを運営したいと思われる方もいるでしょう。開業サポートをしてくれるところではセミナーなども利用できますから、開業を検討している方は一度利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
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