2018年度に保険導入されたオンライン診療ですが、システム投資が必要にも関わらず、対面診療に比べ低く設定された診療報酬や、算定要件が厳格でもあり、普及拡大が進むべくもない状況が続いていましたが、2020年4月の診療報酬改定でかなり要件等が緩和されました。
また更に、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から2020年4月13日から、厚生労働省が時限的措置として、臨時的取扱いを認めたこともあり今後普及拡大は遅かれ早かれ進んでいくものと思われます。
2020年度の診療報酬改定の要点と、新型コロナウイルスの時限的・臨時的措置の要点についてまとめました。
2020年度の診療報酬改定における要件緩和についてのポイント
主に3つです。
- オンライン診療を開始するまでに必要な対面診療の期間が、6ヶ月から3カ月短縮されたこと
- 通院が必要な慢性頭痛を対象疾患に追加したこと
- 緊急時を想定した「おおむね30分以内」に対面診療が行える体制を確保するという、いわゆる“30分ルール”が施設基準から撤廃になったこと
この改定時では、大きくは上記3点の要件緩和にはなりましたが、診療報酬点数は低いまま据置かれました。
2020年4月13日開始 時限的・特例的取扱いについてのポイント(3ヶ月毎状況を見て見直し)
現行のオンライン診療のガイドラインの課題と特例による措置
- 初診は対面診察がマスト(自由診療も) ⇒ 初診もオンライン診療可
- 慢性疾患で計画的な医学管理に限定 ⇒ 急性疾患もOK
- オンライン診療に使えるシステム要件が厳しい ⇒ 電話、FAX、LINE、Skype等何でもOK
- 対面診療よりも診療報酬が低い (詳細別途) ⇒ 初診料214点算定可。慢性疾患100点⇒147点
尚、今回の特例措置の期間中にオンライン診療を始めるにあたっては、いわゆる「オンライン診療システム」を導入せず始めることが可能です。
オンライン診療システムを導入せず、受付から会計及び薬の処方までの各ステータスで検討が必要な事項をまとめました。
この運用は、あくまで時限的・臨時的措置における期間限定での運用となります、新型コロナウイルスが終息した後も、ICTの進展もあり、オンライン診療の活用の幅は今後広がっていくものと予想されます。また患者さんに対するアピール材料にもなるでしょう。
自身で全て準備・設定をするのが難しい場合は、オンライン診療サービスを利用することもご検討ください。
コロナ禍対策として期間限定で無償提供している企業が増えています。
まずは実際に取組んでみることにより、運用の流れや問題点を掴んでおくことが重要です。
(2020年5月21日時点)
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